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建設業の労災について

建設業の労災は、よく親方労災と言います。
正式には、元請負労災と言います。
下請けも含めて、親方が責任を取る制度です。

この親方、労災があるので、うちは下請けばかり
なので関係ないと言われることが多いですが、
それは、従業員までの話です。

経営者は含まれませんので、
経営者の人は、労災の特別加入を
しなくてはいけません。
この場合、労働保険事務組合に事務委託しなくては
入れない仕組みになっています。

また、もっと補償が欲しい場合、
民間労災に入らないといけません。

その、受け皿として私どもか゛いると
思ってください。

個別に入られる場合は、経営者は補償されません。
もちろん、直接請負っている工事ですが、
2億円までの工事は、別になりますが、
それを下回る場合、何度も出すとめんどくさいので
有期事業の一括というのが出来ます。

極端な話、2億円を超えない限り、
1億9千万円が、2つあってもそれは可能です。
もちろん、いくつあってもできるのです。

親会社が労災の面倒を見てくれたらいいのですが
諸般の事情から、無理な場合もあります。
ですから、どこからも補償が受けられない人も
出る可能性があります。

安全のために入る事は決して
いけないことでないと思います。

また、特別加入するためには、工事が必要ですから
たまに小さな工事がある場合、入ることは可能です。

建設業の工事の場合工事に対する労務比率を
かけたものを賃金とみなします。

ただ大手の場合、賃金が把握できるので
そちらの方が、安い場合も多いのです。

そのいずれかで、有利な方で
労災保険を払うことになります。

工事によって、危険度が違うので
保険料率は高いもの低いもの
両方があります。

建設業の現場事務所は
原則、別に起こす必要があります。
でないと、保険料が高くつくからです。

また、建設業の通勤災害は
行きは
最初の現場から自宅とか寮とか
までの間と言うことになります。
帰りは
最後の現場から、自宅とか寮とか
までの間と言うことになります。
★当然、自動車事故などは、自賠責との
 調整の対象になります。
※第三者行為災害の扱いになると思います。

最初の現場に着くと、そこからは労災の扱いとなります。
大体、建設業の労災はこのような感じです。

建設業などの賃金把握が難しい場合、下記の表を使います。

労務費率表

(平成21年4月1日改定)

事業の種類の分類
事業の種類

請負金額に乗ずる率

改定前 改定後
建設事業
水力発電施設、ずい道等新設事業
19%
19%
道路新設事業
21%
21%
舗装工事業
20%
19%
鉄道又は軌道新設事業
23%
24%
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)
21%
21%
既設建築物設備工事業
21%
22%
機械装置の組立て又は据付けの事業 組立て又は取付けに関するもの
40%
40%
その他のもの
21%
22%
その他の建設事業
24%
24%

 

建設の事業の保険料算定のしかた

  建設の事業における労災保険料の算定方法には、「賃金」による場合と、「請負金額」による場合があります。

 支払賃金による算定
  準備作業、周辺作業を含め工事における元請、下請、孫請等の全ての労働者の賃金を正確に算定でき、作業日報、賃金台帳の原本等の帳簿書類を3年間保存でき る場合は、支払賃金に保険料率を乗じて保険料を算定します。この場合、賞与等の一時金も算入されますからご注意ください。
 請負金額による算定(賃金総額を正確に算定することが困難なもの)
  建設の事業では、一般的には請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とし、保険料率を乗じて保険料を算出しますが、その場合、請負金額とは、工事請負契約上の代金(消費税額を含む。)、つまり請負代金に、支給資材等の価額相当額や貸与された機械や資材の賃貸料及び損料相当額を加え、そして、告示によって特定された控除対象工事用物のみを控除したものを請負金額といいます。

 

請負代金

契約金額・施主
からの金銭給付
請負代金に加算する額

(支給資材の価額相当額)

(貸与物の賃貸料や損料相当額)
請負代金から
控除する額

下記(注)参照



(注)請負代金から控除する控除対象工事用物は、「機械装置の組立て又は据え付けの事業」(業種番号36)の機械装置のみです。

建設業の保険料目安

建設事業 水力発電施設,ずい道等新設事業 118/1000 103/1000
道路新設事業 21/1000 15/1000
舗装工事業 14/1000 11/1000
鉄道又は軌道新設事業 23/1000 18/1000
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 15/1000 13/1000
既設建築物設備工事業 14/1000 14/1000
機械装置の組立て又は据付けの事業 14/1000 9/1000
その他の建設事業 21/1000 19/1000


上表で算定した労務比率を賃金とみなします。

このような扱いは、賃金算定か難しい場合または
大手ゼネコンのように、賃金が把握できる場合など
賃金を積み上げた方が保険料が安くなる場合があります。
そのときは、賃金積み上げ方式にします。

当然、労務比率の方が安く上がる場合は、労務比率の方にします。

賃金×上表建設業の保険料率=労災保険料となります。

年度がまたがる場合、その年度までの工事分のみ申告し、
残りは、来年度申告します。
そんな感じになります。

また、建設業が複数にわたる場合、
それぞれ、申告します。

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広島市西区の親切で良心的な特定社労士です。三流大学一浪卒業。広島県社労士会の暴れん坊、歌う労務士です。約20年位キャリアがありますが、業績も頭も良くないですが、がんばりますので、何でも相談下さい。仕事は、労働保険・社会保険の手続きとコンサル。就業規則など会社規程の作成、改定などです。年金も扱います。服部栄造年金教室の落ちこぼれです。多少は皆さんの力になれると思います。
皆さんの力で男にしてください!!

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基本的には広島県のうち広島市周辺部 広島市、廿日市市、大竹市、岩国市、安芸郡、呉市
東広島市、三原市、尾道市、福山市、岡山市、倉敷市 竹原市、三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、豊田郡、 世羅郡、神石郡など。
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このロコ゜マークは 広島スリランカ友好協会のものです。 スリランカ(旧)セイロン島の貧しい人々に、皆様方の会社の事務所、工場 現場などにソフトドリンクの自動販売機を設置させてもらい。 その売り上げの一部を寄付しようと言うものです。

詳しいことは私に聞いてください。    

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社労士報酬 主なもの   旧広島県社会保険労務士会報酬規定表による     昭和62年7月1日より  源泉徴収加算後の金額

顧問報酬

  1.顧問報酬とは、就業規則、給与規程、退職金規程、助成金、給料・賞与計算、年末調整を除く     継続的な、労働・社会保険の相談、手続きを行う時の月額の報酬をいう。       人数 4人以下 報酬月額 17,000円   5−9人 23,000円   10−19人  35,000円   20−29人 42,000円   30−49人 57,000円   それ以上 別途協議

★原則顧問報酬を設定しても、新規適用費用、給与、賞与、年末調整などは、別です。ただし、事情、協議により、免除、減額することもある。

(手続き報酬

1.手続き報酬とは、スポットで、手続きを行う場合の報酬である。             労働基準法関係      1.普通のもの 17,000円       2.許認可申請 35,000円           3.就業規則のみ、給与規程、退職金規程含まずで、170,000円       他の規程を伴うときは、別途加算            労働保険関係      1.普通のもの 17,000円          2.複雑なもの別途協議            3.新規適用        1−4人 42,000円    5−9人 57,000円    10−19人 68,000円    それ以上 別途協議                労災・雇用保険・片方だけの適用は別途協議       4.適用廃止         10人未満 57,000円        10人以上はひとり増すごとに1,200円加算する。         適用廃止に離職票を必要とするときは1名につき    5,700円加算する。             5.労働保険料の概算・確定申告書     継続事業         10人未満 42,000円    10人以上30人未満 57,000円    30人以上50人未満 68,000円    50人以上 別途協議             建設業・造船業・農林水産業などや、海外派遣者の特別加入が、ある場合        1件ごとに17,000円加算する。       労災保険                     障害遺族年金を除く保険給付   一般的なもの 17,000円     複雑なもの  別途協議     雇用保険  適用関係の諸届 一般的なもの 17,000円      複雑なもの  別途協議                第三者行為による保険給付  一般的なもの 90,000円  複雑なもの 別途協議

三事業の給付申請 資格決定申請   

    90,000円               健康保険・厚生年金関係                 健康保険適用・給付関係届    一般的なもの 17,000円       複雑なもの  別途協議             新規適用  1人以上5人未満 68,000円    5人以上10人未満 90,000円  10人以上20人未満 120,000円  20人以上     別途協議                 年金給付 一般的なもの 複雑なもの         35,000円 別途協議         この中には、戸籍請求、住民票請求、    所得証明を含みません。             第三者行為による保険給付 一般的なもの 複雑なもの         90,000円 別途協議             給料計算関係       6.給料計算         5人まで         月額22,222円        ひとり増えるごとに555円を加算する。             7.賞与計算        給与計算に順ずる。         給与計算と同時のとき1名につき555円加算。       8.年末調整        5人まで 35,000円    6-10人 68,000円   10−20人 90,000円   20−30人 120,000円   それ以上 別途協議                   9.立会い報酬         1時間につき、17,000円            10.旅費・宿泊費   実費      日当 57,000円       注 旅費・宿泊費・日当とは別に立替金があれは゛請求します。                 注 報酬は上記基準によりますが、やむを得ない事情があるときは協議して決定します。                   参考 スポットは最低簡単で、広島市の旧市街の場合、    書類1枚5700円から12000円       雇用保険離職票ありは1名につき3500円から5700円増し           さかのぼり取得、喪失は通常の12,000円増                  スポツトの年度更新、算定基礎届は最低24,000円から    35,000円           月額変更を伴うものは、上昇は一般1名につき5,000円    加算、下降は12,000円加算       下降で役員の場合24,000円加算        さかのぼり月額変更は通常の24,000円増し        

注 上記の金額は定価ですが、作業内容・難易度により料金を上下させることもある。  

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社労士報酬 主なもの   旧広島県社会保険労務士会報酬規定表による     昭和62年7月1日より  源泉徴収加算後の金額

顧問報酬

  1.顧問報酬とは、就業規則、給与規程、退職金規程、助成金、給料・賞与計算、年末調整を除く     継続的な、労働・社会保険の相談、手続きを行う時の月額の報酬をいう。       人数 4人以下 報酬月額 17,000円   5−9人 23,000円   10−19人  35,000円   20−29人 42,000円   30−49人 57,000円   それ以上 別途協議

★原則顧問報酬を設定しても、新規適用費用、給与、賞与、年末調整などは、別です。ただし、事情、協議により、免除、減額することもある。

(手続き報酬

1.手続き報酬とは、スポットで、手続きを行う場合の報酬である。             労働基準法関係      1.普通のもの 17,000円       2.許認可申請 35,000円           3.就業規則のみ、給与規程、退職金規程含まずで、170,000円       他の規程を伴うときは、別途加算            労働保険関係      1.普通のもの 17,000円          2.複雑なもの別途協議            3.新規適用        1−4人 42,000円    5−9人 57,000円    10−19人 68,000円    それ以上 別途協議                労災・雇用保険・片方だけの適用は別途協議       4.適用廃止         10人未満 57,000円        10人以上はひとり増すごとに1,200円加算する。         適用廃止に離職票を必要とするときは1名につき    5,700円加算する。             5.労働保険料の概算・確定申告書     継続事業         10人未満 42,000円    10人以上30人未満 57,000円    30人以上50人未満 68,000円    50人以上 別途協議             建設業・造船業・農林水産業などや、海外派遣者の特別加入が、ある場合        1件ごとに17,000円加算する。       労災保険                     障害遺族年金を除く保険給付   一般的なもの 17,000円     複雑なもの  別途協議     雇用保険  適用関係の諸届 一般的なもの 17,000円      複雑なもの  別途協議                第三者行為による保険給付  一般的なもの 90,000円  複雑なもの 別途協議

三事業の給付申請 資格決定申請   

    90,000円               健康保険・厚生年金関係                 健康保険適用・給付関係届    一般的なもの 17,000円       複雑なもの  別途協議             新規適用  1人以上5人未満 68,000円    5人以上10人未満 90,000円  10人以上20人未満 120,000円  20人以上     別途協議                 年金給付 一般的なもの 複雑なもの         35,000円 別途協議         この中には、戸籍請求、住民票請求、    所得証明を含みません。             第三者行為による保険給付 一般的なもの 複雑なもの         90,000円 別途協議             給料計算関係       6.給料計算         5人まで         月額22,222円        ひとり増えるごとに555円を加算する。             7.賞与計算        給与計算に順ずる。         給与計算と同時のとき1名につき555円加算。       8.年末調整        5人まで 35,000円    6-10人 68,000円   10−20人 90,000円   20−30人 120,000円   それ以上 別途協議                   9.立会い報酬         1時間につき、17,000円            10.旅費・宿泊費   実費      日当 57,000円       注 旅費・宿泊費・日当とは別に立替金があれは゛請求します。                 注 報酬は上記基準によりますが、やむを得ない事情があるときは協議して決定します。                   参考 スポットは最低簡単で、広島市の旧市街の場合、    書類1枚5700円から12000円       雇用保険離職票ありは1名につき3500円から5700円増し           さかのぼり取得、喪失は通常の12,000円増                  スポツトの年度更新、算定基礎届は最低24,000円から    35,000円           月額変更を伴うものは、上昇は一般1名につき5,000円    加算、下降は12,000円加算       下降で役員の場合24,000円加算        さかのぼり月額変更は通常の24,000円増し        

注 上記の金額は定価ですが、作業内容・難易度により料金を上下させることもある。
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三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、 1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。

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