広島市中区・西区 広島市社会保険労務士 広島市親切な社労士 広島市良心的な社労士 広島市特定社労士 建設業労災のスペシャリスト 就業規則 賃金規程 退職金規程 会社諸規程 労務管理

特別加入制度とは

  労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度でありますから、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前であります。
  しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。
  また、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する方は、たとえ労働者であっても、わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。
  労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
  この制度を「特別加入制度」といいます。
  特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。

特別加入制度の種類
  特別加入制度の対象となる方は、下記の4種類となります。

(1) 中小事業主の特別加入
 中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。
(2) 一人親方の特別加入
  一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及びその事業に従事する方をいいます。
(3) 特定作業従事者の特別加入
  特定作業従事者とは、「特定農作業従事者」「指定農業機械作業従事者」「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」「家内労働者及びその補助者」「労働組合等の常勤役員」「介護作業従事者」の6種類の作業に従事する方のことをいいます。
(4) 海外派遣者の特別加入
  海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(建設の事業などは除きます)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者のことをいいます。

なお、それぞれの特別加入できる方の範囲等は表のとおりです。

特別加入者の範囲
中小事業主等
一人親方等
イ) 300人(金融業、保険業、不動産業、小売業の場合50人、卸売業、サービス業の場合100人)以下の労働者を使用する事業主及びその家族従事者
ロ) 法人その他の団体の役員であるときは代表者以外の役員のうち労働者でないもの
 一人親方その他自営業者であって下記の事業を行うもの及びその家族従事者
イ) 自動車を使用して行う旅客又は運送の事業
ロ) 建設の事業
ハ) 漁船よる水産動植物採補の事業
ニ) 林業の事業
ホ) 医薬品の配置販売の事業
ヘ) 再生資源の取扱の事業
手続きを行う者
中小事業主等が委託する労働保険事務組合
一人親方で構成する団体
労働保険事務組合が委託事業主の労働保険関係手続を行う
イ) 団体の代表者が労働保険関係事務手続きを行う
ロ) 団体は労働保険事務組合に事務委託することもできる
特別加入者の範囲
特定作業従事者
海外派遣者
イ ) 一定規模の農業(畜産、養蚕を含む)における特定の危険有害業務従事者
ロ) 厚生労働大臣が 定める種類の機械を使用して農作業に従事するもの
ハ) 国または地方公共団体が実施する職場適応訓練従事者
ニ) 家内労働法の適用のある家内労働者とその補助者で労災保険法施行規則第46条の18第3号で定めた作業に従事するもの
ホ) 労働組合等の一人専従役員
ヘ) 介護作業従事者
イ ) 国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施を業務とする団体から派遣されて開発途上地域で行われている事業に従事する者
ロ) 日本国内で行われる事業(継続事業に限る)から派遣されて海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外の事業に従事する労働者
ハ) 日本国内で行われる事業(継続事業に限る)から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる300人以上(金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては50人、卸売業、サービス業にあっては100人)以下の労働者を使用する事業に代表者等として派遣されるもの
手続きを行う者
特定作業従事者で構成する団体
派遣元である団体又は事業主
イ ) 団体の代表者が労働保険関係事務手続きを行う
ロ) 団体は労働保険事務組合に事務委託することもできる
団体又は事業主が労働関係事務手続きを行う

■特別加入者の保険料について
  特別加入者の保険料、又その方が業務上の災害等により労災給付を受けることとなった場合に、基礎になるものを給付基礎日額といいます。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。この給付基礎日額に365を乗じたものが保険料算定基礎額の総額となり、さらに当該事業及び一人親方団体に適用されている保険料率を乗じたもの(海外派遣は一律1,000分の5)が、1年間の保険料となります。給付基礎日額、保険料算定基礎額及び計算式は表のとおりです。

給付基礎日額
保険料算定基礎額
年間保険料
(年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率)
B=A×365日
既設建築物設備工事業の場合
料率14/1000
海外派遣の場合
料率5/1000
20,000円
7,300,000円
102,200円
36,500円
18,000円
6,570,000円
91,980円
32,850円
16,000円
5,840,000円
81,760円
29,200円
14,000円
5,110,000円
71,540円
25,550円
12,000円
4,380,000円
61,320円
21,900円
10,000円
3,650,000円
51,100円
18,250円
9,000円
3,285,000円
45,990円
16,425円
8,000円
2,920,000円
40,880円
14,600円
7,000円
2,555,000円
35,770円
12,775円
6,000円
2,190,000円
30,660円
10,950円
5,000円
1,825,000円
25,550円
9,125円
4,000円
1,460,000円
20,440円
7,300円
3,500円
1,277,500円
17,878円
6,385円

 なお、保険年度の中途に新たに特別加入者が認められた場合及び中途で特別加入を脱退した場合については、その年度における特別加入期間に応じた月数分の「保険料算定基礎額」とすることになります。また、保険料の申告、納付は一般保険料の場合とおおむね同様の方式によって行います。


今までなかったものです。質問されたので追加しました。

労災特別加入、休業て゛もらえる金額の目安と保険料目安

 平成21年度、土木、中途は11月加入を想定
労災保険料率19/1000、年度終わりまで5カ月
待機3日は引いてない。また1月は30日と計算
休業日額は、特別支給金20パーセントを含め80パーセントて゛計算

中小事業主でも、元請分は考えていません。
ほとんど下請けの場合、ほとんど関係ありませんので。

 設定日額  年間保険料  月額保険料  年度末まで  休業日額  1月(30日分)  最大1年6月
 3500円  24263円  2022円  10110円  2800円  84000円  1531600円
 5000円  34675円  2890円  14448円  4000円  120000円  2188000円
 6000円  41610円  3468円  17338円  4800円  144000円  2625600円
 8000円  55480円  4623円  23117円  6400円  192000円  3500800円
 10000円  69350円  5779円  28896円  8000円  240000円  4376000円
 12000円  83220円  6935円  34675円  9600円  288000円  5251200円
 16000円  110960円  9247円  46223円  12800円  384000円  7001600円
 18000円  124830円  10403円  52013円  14400円  432000円  7876800円
 20000円  138700円  11558円  57792円  16000円  480000円  8752000円

私のところには、自作ソフトがありますので、その他の業種も計算可能です。
何でも質問してください。

これを見て解るように、休業の金額は以外とバカになりません。
ケガ対応だけでいいなら、無理をせず、安い日額で入ればいいと思います。
安い日額で入っても、その他はほとんど変わりませんので、
実害はありません。

結論から言うと、建設業は料率が低いとか、事務所労災であれば
もっと保険料負担は下がります。

ただ、製造業サービス業の場合は、あくまでも従業員の給料で決まりますし、
ごまかしが効きませんので、保険料率が低くても、

必ずしも全体の労災保険料が安くなるとは限りません。

下請けがほとんどの場合は、
案外安くて済むのは、二元事業、建設、造船業
などかもしれません。



お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

082-295-7878

広島市西区の親切で良心的な特定社労士です。三流大学一浪卒業。広島県社労士会の暴れん坊、歌う労務士です。約20年位キャリアがありますが、業績も頭も良くないですが、がんばりますので、何でも相談下さい。仕事は、労働保険・社会保険の手続きとコンサル。就業規則など会社規程の作成、改定などです。年金も扱います。服部栄造年金教室の落ちこぼれです。多少は皆さんの力になれると思います。
皆さんの力で男にしてください!!

対応エリア
基本的には広島県のうち広島市周辺部 広島市、廿日市市、大竹市、岩国市、安芸郡、呉市
東広島市、三原市、尾道市、福山市、岡山市、倉敷市 竹原市、三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、豊田郡、 世羅郡、神石郡など。
gif-face.gif
mark2.JPG

このロコ゜マークは 広島スリランカ友好協会のものです。 スリランカ(旧)セイロン島の貧しい人々に、皆様方の会社の事務所、工場 現場などにソフトドリンクの自動販売機を設置させてもらい。 その売り上げの一部を寄付しようと言うものです。

詳しいことは私に聞いてください。    

location_bimg_hiroshimacentre.png

 新事務所外観

〒730-0022
広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 16階
ひろぎん銀山町支店の上です。

ご連絡先はこちら

〒733-0024
広島市i西区福島町1-6-48ふちがみ労務管理センター

電話082-295-7878
FAX082-295-7897
maill:fuchigamiroumu@gmail.com

URL :http://www.no-tenki.jp/

携帯ホームペーシ゜:http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/fuchigami-roumu/

所長ブログ:http://blog.livedoor.jp/higeromu2/

mapdata.gif

当分の間 事務所はここです。 路面電車の橋より1つ川上 とりあえずそこを目指して。 広島市西区福島町1-6-48

電話082-295-7878

営業エリア ネット、メール、電話、郵送、宅配便で良いなら、全国対応します。 山陽新幹線の止まるところなら、遠方でも出張します。

基本的には広島県のうち広島市周辺部 広島市、廿日市市、大竹市、岩国市、安芸郡、呉市

東広島市、三原市、尾道市、福山市、岡山市、倉敷市 竹原市、三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、豊田郡、 世羅郡、神石郡など。

社労士報酬 主なもの   旧広島県社会保険労務士会報酬規定表による     昭和62年7月1日より  源泉徴収加算後の金額

顧問報酬

  1.顧問報酬とは、就業規則、給与規程、退職金規程、助成金、給料・賞与計算、年末調整を除く     継続的な、労働・社会保険の相談、手続きを行う時の月額の報酬をいう。       人数 4人以下 報酬月額 17,000円   5−9人 23,000円   10−19人  35,000円   20−29人 42,000円   30−49人 57,000円   それ以上 別途協議

★原則顧問報酬を設定しても、新規適用費用、給与、賞与、年末調整などは、別です。ただし、事情、協議により、免除、減額することもある。

(手続き報酬

1.手続き報酬とは、スポットで、手続きを行う場合の報酬である。             労働基準法関係      1.普通のもの 17,000円       2.許認可申請 35,000円           3.就業規則のみ、給与規程、退職金規程含まずで、170,000円       他の規程を伴うときは、別途加算            労働保険関係      1.普通のもの 17,000円          2.複雑なもの別途協議            3.新規適用        1−4人 42,000円    5−9人 57,000円    10−19人 68,000円    それ以上 別途協議                労災・雇用保険・片方だけの適用は別途協議       4.適用廃止         10人未満 57,000円        10人以上はひとり増すごとに1,200円加算する。         適用廃止に離職票を必要とするときは1名につき    5,700円加算する。             5.労働保険料の概算・確定申告書     継続事業         10人未満 42,000円    10人以上30人未満 57,000円    30人以上50人未満 68,000円    50人以上 別途協議             建設業・造船業・農林水産業などや、海外派遣者の特別加入が、ある場合        1件ごとに17,000円加算する。       労災保険                     障害遺族年金を除く保険給付   一般的なもの 17,000円     複雑なもの  別途協議     雇用保険  適用関係の諸届 一般的なもの 17,000円      複雑なもの  別途協議                第三者行為による保険給付  一般的なもの 90,000円  複雑なもの 別途協議

三事業の給付申請 資格決定申請   

    90,000円               健康保険・厚生年金関係                 健康保険適用・給付関係届    一般的なもの 17,000円       複雑なもの  別途協議             新規適用  1人以上5人未満 68,000円    5人以上10人未満 90,000円  10人以上20人未満 120,000円  20人以上     別途協議                 年金給付 一般的なもの 複雑なもの         35,000円 別途協議         この中には、戸籍請求、住民票請求、    所得証明を含みません。             第三者行為による保険給付 一般的なもの 複雑なもの         90,000円 別途協議             給料計算関係       6.給料計算         5人まで         月額22,222円        ひとり増えるごとに555円を加算する。             7.賞与計算        給与計算に順ずる。         給与計算と同時のとき1名につき555円加算。       8.年末調整        5人まで 35,000円    6-10人 68,000円   10−20人 90,000円   20−30人 120,000円   それ以上 別途協議                   9.立会い報酬         1時間につき、17,000円            10.旅費・宿泊費   実費      日当 57,000円       注 旅費・宿泊費・日当とは別に立替金があれは゛請求します。                 注 報酬は上記基準によりますが、やむを得ない事情があるときは協議して決定します。                   参考 スポットは最低簡単で、広島市の旧市街の場合、    書類1枚5700円から12000円       雇用保険離職票ありは1名につき3500円から5700円増し           さかのぼり取得、喪失は通常の12,000円増                  スポツトの年度更新、算定基礎届は最低24,000円から    35,000円           月額変更を伴うものは、上昇は一般1名につき5,000円    加算、下降は12,000円加算       下降で役員の場合24,000円加算        さかのぼり月額変更は通常の24,000円増し        

注 上記の金額は定価ですが、作業内容・難易度により料金を上下させることもある。  

SEO対策なら、

http://www.web-planners.net/

社労士報酬 主なもの   旧広島県社会保険労務士会報酬規定表による     昭和62年7月1日より  源泉徴収加算後の金額

顧問報酬

  1.顧問報酬とは、就業規則、給与規程、退職金規程、助成金、給料・賞与計算、年末調整を除く     継続的な、労働・社会保険の相談、手続きを行う時の月額の報酬をいう。       人数 4人以下 報酬月額 17,000円   5−9人 23,000円   10−19人  35,000円   20−29人 42,000円   30−49人 57,000円   それ以上 別途協議

★原則顧問報酬を設定しても、新規適用費用、給与、賞与、年末調整などは、別です。ただし、事情、協議により、免除、減額することもある。

(手続き報酬

1.手続き報酬とは、スポットで、手続きを行う場合の報酬である。             労働基準法関係      1.普通のもの 17,000円       2.許認可申請 35,000円           3.就業規則のみ、給与規程、退職金規程含まずで、170,000円       他の規程を伴うときは、別途加算            労働保険関係      1.普通のもの 17,000円          2.複雑なもの別途協議            3.新規適用        1−4人 42,000円    5−9人 57,000円    10−19人 68,000円    それ以上 別途協議                労災・雇用保険・片方だけの適用は別途協議       4.適用廃止         10人未満 57,000円        10人以上はひとり増すごとに1,200円加算する。         適用廃止に離職票を必要とするときは1名につき    5,700円加算する。             5.労働保険料の概算・確定申告書     継続事業         10人未満 42,000円    10人以上30人未満 57,000円    30人以上50人未満 68,000円    50人以上 別途協議             建設業・造船業・農林水産業などや、海外派遣者の特別加入が、ある場合        1件ごとに17,000円加算する。       労災保険                     障害遺族年金を除く保険給付   一般的なもの 17,000円     複雑なもの  別途協議     雇用保険  適用関係の諸届 一般的なもの 17,000円      複雑なもの  別途協議                第三者行為による保険給付  一般的なもの 90,000円  複雑なもの 別途協議

三事業の給付申請 資格決定申請   

    90,000円               健康保険・厚生年金関係                 健康保険適用・給付関係届    一般的なもの 17,000円       複雑なもの  別途協議             新規適用  1人以上5人未満 68,000円    5人以上10人未満 90,000円  10人以上20人未満 120,000円  20人以上     別途協議                 年金給付 一般的なもの 複雑なもの         35,000円 別途協議         この中には、戸籍請求、住民票請求、    所得証明を含みません。             第三者行為による保険給付 一般的なもの 複雑なもの         90,000円 別途協議             給料計算関係       6.給料計算         5人まで         月額22,222円        ひとり増えるごとに555円を加算する。             7.賞与計算        給与計算に順ずる。         給与計算と同時のとき1名につき555円加算。       8.年末調整        5人まで 35,000円    6-10人 68,000円   10−20人 90,000円   20−30人 120,000円   それ以上 別途協議                   9.立会い報酬         1時間につき、17,000円            10.旅費・宿泊費   実費      日当 57,000円       注 旅費・宿泊費・日当とは別に立替金があれは゛請求します。                 注 報酬は上記基準によりますが、やむを得ない事情があるときは協議して決定します。                   参考 スポットは最低簡単で、広島市の旧市街の場合、    書類1枚5700円から12000円       雇用保険離職票ありは1名につき3500円から5700円増し           さかのぼり取得、喪失は通常の12,000円増                  スポツトの年度更新、算定基礎届は最低24,000円から    35,000円           月額変更を伴うものは、上昇は一般1名につき5,000円    加算、下降は12,000円加算       下降で役員の場合24,000円加算        さかのぼり月額変更は通常の24,000円増し        

注 上記の金額は定価ですが、作業内容・難易度により料金を上下させることもある。
社会保険労務士事務所検索 SEO対策なら、http://www.web-planners.net/

固定スペース

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

082-295-7878

ごあいさつ

my-face.jpg

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、 1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。

一言

ふちがみ
労務管理センター

住所

〒733-0024
広島市西区福島町1-6-48

サイドフォーム

事務所お問い合わせ

下記フオームよりお問い合わせください。

メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。