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【Q1】 残業についてきっちり時間外手当を支払っているので、何時間残業を行わせてもよいでしょうか。
【A1】

時間外労働や休日労働を従業員に行わせる場合には、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。この協定の範囲内で行わせる必要があります。また、協定は時間外労働の限度に関する基準に適合していなければなりません。時間外労働や休日労働を従業員に行わせる場合には、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。この協定の範囲内で行わせる必要があります。また、協定は時間外労働の限度に関する基準に適合していなければなりません。

 
 

【Q2】

係長などの役職者には、役職手当を支払えば時間外手当は支払わなくてもよいですか。

 

【A2】

役職手当の性格等の詳細が不明ですので明確な回答はできませんが、一般的に係長は出勤・退勤が自由な管理・監督者ではないため、時間外手当の支給が必要と思われます。


 

【Q3】

当社では、時間外手当の単価計算の基礎に基本給は当然含めていますが皆勤手当などの諸手当は含めていません。法律上何か問題があるのでしょうか。

【A3】

割増賃金の基礎に含めなくてよい賃金は、労働基準法施行規則に制限列挙されており、それ以外の賃金については含めなくてはなりません。具体的に含めなくてよい賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当(平成11年10月1日  追加)、臨時に支払われた賃金(慶弔見舞金等)、一カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)です。

 
 

【Q4】

時間外労働、休日労働をさせる場合には、どのような手続が必要ですか。

【A4】

労基法上、法定労働時間を超えて労働させる場合は、時間外労働となりまた、法定休日に労働させる場合は休日労働となります。時間外労働、休日労働をさせる場合の条件として 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定 )の締結・届出があること 36協定の成立に加えて就業規則や労働契約に時間外労働や休日労働をさせることができる旨の定めがあることが必要です。 36協定については、労基法第36条により従業員の過半数で組織する労働組合(労働組合がないときは、従業員の過半数を代表する者)との間で協定を締結し、労働基準監督署長へ届出なければなりません。36協定は、所轄の労働基準監督署長へ届出てはじめて有効となるわけですから、協定があっても、届出ていなければやはり同法違反となります。

 
 

【Q5】

1日の所定労働時間が6時間のパートタイマーに、時間外や休日労働をさせることができますか。

 

【A5】

パートタイマーについても、労働条件通知書(雇入通知書)、就業規則に定めがあれば、時間外及び休日労働をさせることができます。所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合であっても実労働時間が8時間以内であれば36協定の締結や届出がなくても、労基法違反にはなりません。
また、法定休日(毎週1日又は4週間を通じて4日付与することが必要)以外の休日に労働させる場合も、上記時間外労働と同様です。
法定労働時間を超えて労働させる場合及び法定休日に労働させる場合にあっては、36協定の締結・届出が必要であり、かつ、その時間の労働について割増賃金の支払いが必要です。
 パートタイマー、特に主婦の場合は家庭の事情もあり、残業が可能なのかどうか採用面接の際に話し合って確認しておく必要があるでしょう。

 

【Q6】

週1回の休日である日曜日に出勤させた場合、時間外と同様2割5分増しの割増賃金を支払えばよいですか。

 

【A6】

週1回の休日(法定休日)に出勤させた場合は、時間外や深夜の2割5分増しではなく、3割5分増しの割増賃金を支払う必要があります。

 
 

【Q7】

当社では、残業時間の計算を30分単位で行っており30分未満は切り捨てています。この取扱いでよろしいでしょうか。

【A7】

切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため、切り捨てないよう改善して下さい。

 
 

【Q8】

会社の経営が厳しく労使合意の下、割増賃金の割増率を2割5分から2割に引き下げたいと考えていますが、可能でしょうか。

【A8】

労働基準法は強行法規であり、労使双方が合意している場合であっても割増率を引き下げることはできません。

 

時間外手当

   

時間外手当は、通常の1時間あたりの額の2割5分以上の割増率で計算する必要があります。1時間あたりの単価の計算式は次の通りです。

月額給与額 × 1.25
1ヶ月の所定労働時間

ここで計算される月額給与合計額では、家族手当や通勤手当は除外することができますから、先に示した給与体系にあてはめれば次のようになります。

月額給与合計額=基本給+役職手当+皆勤手当

計算式には役職手当も含めましたが、管理職に対しては割増賃金を支給する必要はありません。
次に、算式の分母の「1ケ月の所定労働時間」ですが、もし年間の営業カレンダーがある会社であれば、それを基準に1ケ月の労働時間を計算します。なければ、就業規則に基づく所定休日から計算します。

休日: 土曜日及び日曜日  祝祭日  年末年始5日  夏期休暇5日
{365日−(101日+15日+5日+5日)}×8時間 = 159.33時間
12

この場合は端数を切り捨て159時間で計算します。よって、月額給与合計額が 250,000円の場合では、次にようになります。

250,000円 × 1.25 = 1,965.4円
159時間

これを四捨五入し1時間あたりの時間外手当は1,965円ということになります。

※端数の計算
時間外手当の計算では、1時間あたりの単価の計算、残業時間の計算等でそれぞれ端数(小数点以下)が出る場合があります。端数処理は、切り上げ、切り捨て、四捨五入が考えられますが、労働基準法が労働者保護の見地からの法律であることを考えると、切り上げか四捨五入を選択するのが無難だと思われます。時間外時間の計算でも、分単位の端数を1日ごとに処理するのではなく、1ケ月分の残業時間を合計してから端数処理を行います。

深夜勤務手当

 

深夜勤務手当は、深夜勤務が所定労働時間内である場合と、時間外労働で深夜勤務になる場合とで割増率が異なります。

所定労働時間内の深夜労働
時間外労働と重なる深夜労働
2割5分以上の割増率
5割以上の割増率
(時間外労働2割5分+深夜労働2割5分)

よって、深夜労働が発生する職種では、就業規則に、深夜が所定労働時間となる勤務シフトの時間帯を記載しておく必要があります。そうすれば2割5分の割増率でよいのです。なお、深夜労働は、午後10時から午前5時までの時間をいいます。

休日出勤手当

 

休日出勤手当は、割増率を3割5分以上に設定して計算することになります。この場合の休日とは、週1回は法定休日をいいます。法定休日以外の休日出勤手当は、2割5分の割増率でもよいことになりますが、この場合は賃金規定に記載する必要があります。しかし、事前に他の日を休日として振り替えることを通知している場合は、休日の移動であり、割増賃金は不要です。

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広島市西区の親切で良心的な特定社労士です。三流大学一浪卒業。広島県社労士会の暴れん坊、歌う労務士です。約20年位キャリアがありますが、業績も頭も良くないですが、がんばりますので、何でも相談下さい。仕事は、労働保険・社会保険の手続きとコンサル。就業規則など会社規程の作成、改定などです。年金も扱います。服部栄造年金教室の落ちこぼれです。多少は皆さんの力になれると思います。
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社労士報酬 主なもの   旧広島県社会保険労務士会報酬規定表による     昭和62年7月1日より  源泉徴収加算後の金額

顧問報酬

  1.顧問報酬とは、就業規則、給与規程、退職金規程、助成金、給料・賞与計算、年末調整を除く     継続的な、労働・社会保険の相談、手続きを行う時の月額の報酬をいう。       人数 4人以下 報酬月額 17,000円   5−9人 23,000円   10−19人  35,000円   20−29人 42,000円   30−49人 57,000円   それ以上 別途協議

★原則顧問報酬を設定しても、新規適用費用、給与、賞与、年末調整などは、別です。ただし、事情、協議により、免除、減額することもある。

(手続き報酬

1.手続き報酬とは、スポットで、手続きを行う場合の報酬である。             労働基準法関係      1.普通のもの 17,000円       2.許認可申請 35,000円           3.就業規則のみ、給与規程、退職金規程含まずで、170,000円       他の規程を伴うときは、別途加算            労働保険関係      1.普通のもの 17,000円          2.複雑なもの別途協議            3.新規適用        1−4人 42,000円    5−9人 57,000円    10−19人 68,000円    それ以上 別途協議                労災・雇用保険・片方だけの適用は別途協議       4.適用廃止         10人未満 57,000円        10人以上はひとり増すごとに1,200円加算する。         適用廃止に離職票を必要とするときは1名につき    5,700円加算する。             5.労働保険料の概算・確定申告書     継続事業         10人未満 42,000円    10人以上30人未満 57,000円    30人以上50人未満 68,000円    50人以上 別途協議             建設業・造船業・農林水産業などや、海外派遣者の特別加入が、ある場合        1件ごとに17,000円加算する。       労災保険                     障害遺族年金を除く保険給付   一般的なもの 17,000円     複雑なもの  別途協議     雇用保険  適用関係の諸届 一般的なもの 17,000円      複雑なもの  別途協議                第三者行為による保険給付  一般的なもの 90,000円  複雑なもの 別途協議

三事業の給付申請 資格決定申請   

    90,000円               健康保険・厚生年金関係                 健康保険適用・給付関係届    一般的なもの 17,000円       複雑なもの  別途協議             新規適用  1人以上5人未満 68,000円    5人以上10人未満 90,000円  10人以上20人未満 120,000円  20人以上     別途協議                 年金給付 一般的なもの 複雑なもの         35,000円 別途協議         この中には、戸籍請求、住民票請求、    所得証明を含みません。             第三者行為による保険給付 一般的なもの 複雑なもの         90,000円 別途協議             給料計算関係       6.給料計算         5人まで         月額22,222円        ひとり増えるごとに555円を加算する。             7.賞与計算        給与計算に順ずる。         給与計算と同時のとき1名につき555円加算。       8.年末調整        5人まで 35,000円    6-10人 68,000円   10−20人 90,000円   20−30人 120,000円   それ以上 別途協議                   9.立会い報酬         1時間につき、17,000円            10.旅費・宿泊費   実費      日当 57,000円       注 旅費・宿泊費・日当とは別に立替金があれは゛請求します。                 注 報酬は上記基準によりますが、やむを得ない事情があるときは協議して決定します。                   参考 スポットは最低簡単で、広島市の旧市街の場合、    書類1枚5700円から12000円       雇用保険離職票ありは1名につき3500円から5700円増し           さかのぼり取得、喪失は通常の12,000円増                  スポツトの年度更新、算定基礎届は最低24,000円から    35,000円           月額変更を伴うものは、上昇は一般1名につき5,000円    加算、下降は12,000円加算       下降で役員の場合24,000円加算        さかのぼり月額変更は通常の24,000円増し        

注 上記の金額は定価ですが、作業内容・難易度により料金を上下させることもある。  

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社労士報酬 主なもの   旧広島県社会保険労務士会報酬規定表による     昭和62年7月1日より  源泉徴収加算後の金額

顧問報酬

  1.顧問報酬とは、就業規則、給与規程、退職金規程、助成金、給料・賞与計算、年末調整を除く     継続的な、労働・社会保険の相談、手続きを行う時の月額の報酬をいう。       人数 4人以下 報酬月額 17,000円   5−9人 23,000円   10−19人  35,000円   20−29人 42,000円   30−49人 57,000円   それ以上 別途協議

★原則顧問報酬を設定しても、新規適用費用、給与、賞与、年末調整などは、別です。ただし、事情、協議により、免除、減額することもある。

(手続き報酬

1.手続き報酬とは、スポットで、手続きを行う場合の報酬である。             労働基準法関係      1.普通のもの 17,000円       2.許認可申請 35,000円           3.就業規則のみ、給与規程、退職金規程含まずで、170,000円       他の規程を伴うときは、別途加算            労働保険関係      1.普通のもの 17,000円          2.複雑なもの別途協議            3.新規適用        1−4人 42,000円    5−9人 57,000円    10−19人 68,000円    それ以上 別途協議                労災・雇用保険・片方だけの適用は別途協議       4.適用廃止         10人未満 57,000円        10人以上はひとり増すごとに1,200円加算する。         適用廃止に離職票を必要とするときは1名につき    5,700円加算する。             5.労働保険料の概算・確定申告書     継続事業         10人未満 42,000円    10人以上30人未満 57,000円    30人以上50人未満 68,000円    50人以上 別途協議             建設業・造船業・農林水産業などや、海外派遣者の特別加入が、ある場合        1件ごとに17,000円加算する。       労災保険                     障害遺族年金を除く保険給付   一般的なもの 17,000円     複雑なもの  別途協議     雇用保険  適用関係の諸届 一般的なもの 17,000円      複雑なもの  別途協議                第三者行為による保険給付  一般的なもの 90,000円  複雑なもの 別途協議

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    90,000円               健康保険・厚生年金関係                 健康保険適用・給付関係届    一般的なもの 17,000円       複雑なもの  別途協議             新規適用  1人以上5人未満 68,000円    5人以上10人未満 90,000円  10人以上20人未満 120,000円  20人以上     別途協議                 年金給付 一般的なもの 複雑なもの         35,000円 別途協議         この中には、戸籍請求、住民票請求、    所得証明を含みません。             第三者行為による保険給付 一般的なもの 複雑なもの         90,000円 別途協議             給料計算関係       6.給料計算         5人まで         月額22,222円        ひとり増えるごとに555円を加算する。             7.賞与計算        給与計算に順ずる。         給与計算と同時のとき1名につき555円加算。       8.年末調整        5人まで 35,000円    6-10人 68,000円   10−20人 90,000円   20−30人 120,000円   それ以上 別途協議                   9.立会い報酬         1時間につき、17,000円            10.旅費・宿泊費   実費      日当 57,000円       注 旅費・宿泊費・日当とは別に立替金があれは゛請求します。                 注 報酬は上記基準によりますが、やむを得ない事情があるときは協議して決定します。                   参考 スポットは最低簡単で、広島市の旧市街の場合、    書類1枚5700円から12000円       雇用保険離職票ありは1名につき3500円から5700円増し           さかのぼり取得、喪失は通常の12,000円増                  スポツトの年度更新、算定基礎届は最低24,000円から    35,000円           月額変更を伴うものは、上昇は一般1名につき5,000円    加算、下降は12,000円加算       下降で役員の場合24,000円加算        さかのぼり月額変更は通常の24,000円増し        

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三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、 1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。

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