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社会保険労務士には得意分野がある

社会保険労務士の扱う業務は年金相談だったり
就業規則の作成だったりとたくさんの業務があります。
そのためすべての業務に精通しているわけではありません。

社会保険労務士には業務によって得意なものと苦手なものがあります。
例えば年金相談が得意な社会保険労務士もいれば、
反対に年金相談は苦手な社会保険労務士もいます。

つまり社会保険労務士に業務を依頼するときは
その社会保険労務士が何が得意で何が苦手なのかを確認する必要があります。
せっかく依頼したのにその業務についてあまり得意でない
社会保険労務士に依頼したため結果として満足のいかないものとなる可能性もあります。

そうならないように業務を依頼する前に社会保険労務士に
一度会ってみて何が得意分野かどうか聞いてみてください。


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社会保険労務士に業務を委託する場合は相性が重要

社会保険労務士を選ぶときのポイントとして一番重要なのは相性だと思います。

いくら優秀な社会保険労務士だとしても
いつも偉そうな態度をとっていて話を聞こうにも近寄りにくい感じを受けたり、
また質問しようにも質問しても答えてくれないだろうなということもあります。

社会保険労務士の仕事は給与計算の代行、
就業規則の作成など会社の内情を知ることになります。
会社にとっては業務を委託するということは
自分の会社の経営内容や経営状況などをさらけ出さなければならなくなります。

したがって、相性が合わない社会保険労務士に
業務を委託することはお互いの信頼関係を築くことが難しいといえます。
仮にそのような状態で社会保険労務士に業務を委託すると
満足のいかない結果になると思います。

社会保険労務士の相性が合うかどうか判断するには
業務を委託する前に一度その社会保険労務士に会って実際に話をしてみることです

遠方の場合は電話で話しても仕方ないとは思いますが、
やはりお互いの顔が見えないため実際に会って話をすることにしてください。

社会保険労務士と会って実際に話をするとこの人なら
相談しても答えてくれそうだなとかある程度相性が合うかどうか
判断できると思います。
その際に相性が合わないと思えば業務を委託しなければいいのです。

顧問を依頼する場合にはその社会保険労務士と
これから長いお付き合いとなります。
顧問になる場合には仕事をしてくれるだけではなく
親身になって相談できるような社会保険労務士を選ぶべきです。


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労働関係で何かお困りの事業主様は悩む前にまずはご相談ください。

社会保険労務士事務所の報酬は安い方がいい?

社会保険労務士のサービス料金(報酬規定)
は独占禁止法の観点から廃止されました。
そのため事務所によって報酬(サービス料金)にばらつきがあります。

ある社会保険労務士事務所では報酬を下げて量で
勝負しようとしているところもあります。
つまり報酬を下げて仕事をたくさん取るという薄利多売の社会保険労務士事務所です。

報酬の安い事務所はどうしてもその金額内で
利益を出そうとするため自ずと手間をかけずに仕事をするようになります。
そのためどうしてもサービスの質が悪くなります。

経営者の考えとしては利益を出さなければならないので
1円でも安くつくならその社会保険労務士事務所に
お願いしたいのは当然の考えだと思います。

しかし安い社会保険労務士事務所にした結果、
お金を払ったのに満足のいくサービスが受けられなかったということになりかねません。

社会保険労務士に仕事を依頼するときは報酬の金額だけでなく
どんなサービスが受けられるかを把握する必要があります。

いい社労士ならば依頼するサービスの他に
何か問題点があれば指摘して会社経営に役立つ情報を提供してくれます。

社会保険労務士に依頼するときは報酬、サービス内容、
社会保険労務士を信頼できるかどうかということを総合的に判断してください。

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082-295-7878

広島市西区の親切で良心的な特定社労士です。三流大学一浪卒業。広島県社労士会の暴れん坊、歌う労務士です。約20年位キャリアがありますが、業績も頭も良くないですが、がんばりますので、何でも相談下さい。仕事は、労働保険・社会保険の手続きとコンサル。就業規則など会社規程の作成、改定などです。年金も扱います。服部栄造年金教室の落ちこぼれです。多少は皆さんの力になれると思います。
皆さんの力で男にしてください!!

対応エリア
基本的には広島県のうち広島市周辺部 広島市、廿日市市、大竹市、岩国市、安芸郡、呉市
東広島市、三原市、尾道市、福山市、岡山市、倉敷市 竹原市、三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、豊田郡、 世羅郡、神石郡など。
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このロコ゜マークは 広島スリランカ友好協会のものです。 スリランカ(旧)セイロン島の貧しい人々に、皆様方の会社の事務所、工場 現場などにソフトドリンクの自動販売機を設置させてもらい。 その売り上げの一部を寄付しようと言うものです。

詳しいことは私に聞いてください。    

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 新事務所外観

〒730-0022
広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 16階
ひろぎん銀山町支店の上です。

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広島市i西区福島町1-6-48ふちがみ労務管理センター

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FAX082-295-7897
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所長ブログ:http://blog.livedoor.jp/higeromu2/

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当分の間 事務所はここです。 路面電車の橋より1つ川上 とりあえずそこを目指して。 広島市西区福島町1-6-48

電話082-295-7878

営業エリア ネット、メール、電話、郵送、宅配便で良いなら、全国対応します。 山陽新幹線の止まるところなら、遠方でも出張します。

基本的には広島県のうち広島市周辺部 広島市、廿日市市、大竹市、岩国市、安芸郡、呉市

東広島市、三原市、尾道市、福山市、岡山市、倉敷市 竹原市、三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、豊田郡、 世羅郡、神石郡など。

社労士報酬 主なもの   旧広島県社会保険労務士会報酬規定表による     昭和62年7月1日より  源泉徴収加算後の金額

顧問報酬

  1.顧問報酬とは、就業規則、給与規程、退職金規程、助成金、給料・賞与計算、年末調整を除く     継続的な、労働・社会保険の相談、手続きを行う時の月額の報酬をいう。       人数 4人以下 報酬月額 17,000円   5−9人 23,000円   10−19人  35,000円   20−29人 42,000円   30−49人 57,000円   それ以上 別途協議

★原則顧問報酬を設定しても、新規適用費用、給与、賞与、年末調整などは、別です。ただし、事情、協議により、免除、減額することもある。

(手続き報酬

1.手続き報酬とは、スポットで、手続きを行う場合の報酬である。             労働基準法関係      1.普通のもの 17,000円       2.許認可申請 35,000円           3.就業規則のみ、給与規程、退職金規程含まずで、170,000円       他の規程を伴うときは、別途加算            労働保険関係      1.普通のもの 17,000円          2.複雑なもの別途協議            3.新規適用        1−4人 42,000円    5−9人 57,000円    10−19人 68,000円    それ以上 別途協議                労災・雇用保険・片方だけの適用は別途協議       4.適用廃止         10人未満 57,000円        10人以上はひとり増すごとに1,200円加算する。         適用廃止に離職票を必要とするときは1名につき    5,700円加算する。             5.労働保険料の概算・確定申告書     継続事業         10人未満 42,000円    10人以上30人未満 57,000円    30人以上50人未満 68,000円    50人以上 別途協議             建設業・造船業・農林水産業などや、海外派遣者の特別加入が、ある場合        1件ごとに17,000円加算する。       労災保険                     障害遺族年金を除く保険給付   一般的なもの 17,000円     複雑なもの  別途協議     雇用保険  適用関係の諸届 一般的なもの 17,000円      複雑なもの  別途協議                第三者行為による保険給付  一般的なもの 90,000円  複雑なもの 別途協議

三事業の給付申請 資格決定申請   

    90,000円               健康保険・厚生年金関係                 健康保険適用・給付関係届    一般的なもの 17,000円       複雑なもの  別途協議             新規適用  1人以上5人未満 68,000円    5人以上10人未満 90,000円  10人以上20人未満 120,000円  20人以上     別途協議                 年金給付 一般的なもの 複雑なもの         35,000円 別途協議         この中には、戸籍請求、住民票請求、    所得証明を含みません。             第三者行為による保険給付 一般的なもの 複雑なもの         90,000円 別途協議             給料計算関係       6.給料計算         5人まで         月額22,222円        ひとり増えるごとに555円を加算する。             7.賞与計算        給与計算に順ずる。         給与計算と同時のとき1名につき555円加算。       8.年末調整        5人まで 35,000円    6-10人 68,000円   10−20人 90,000円   20−30人 120,000円   それ以上 別途協議                   9.立会い報酬         1時間につき、17,000円            10.旅費・宿泊費   実費      日当 57,000円       注 旅費・宿泊費・日当とは別に立替金があれは゛請求します。                 注 報酬は上記基準によりますが、やむを得ない事情があるときは協議して決定します。                   参考 スポットは最低簡単で、広島市の旧市街の場合、    書類1枚5700円から12000円       雇用保険離職票ありは1名につき3500円から5700円増し           さかのぼり取得、喪失は通常の12,000円増                  スポツトの年度更新、算定基礎届は最低24,000円から    35,000円           月額変更を伴うものは、上昇は一般1名につき5,000円    加算、下降は12,000円加算       下降で役員の場合24,000円加算        さかのぼり月額変更は通常の24,000円増し        

注 上記の金額は定価ですが、作業内容・難易度により料金を上下させることもある。  

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社労士報酬 主なもの   旧広島県社会保険労務士会報酬規定表による     昭和62年7月1日より  源泉徴収加算後の金額

顧問報酬

  1.顧問報酬とは、就業規則、給与規程、退職金規程、助成金、給料・賞与計算、年末調整を除く     継続的な、労働・社会保険の相談、手続きを行う時の月額の報酬をいう。       人数 4人以下 報酬月額 17,000円   5−9人 23,000円   10−19人  35,000円   20−29人 42,000円   30−49人 57,000円   それ以上 別途協議

★原則顧問報酬を設定しても、新規適用費用、給与、賞与、年末調整などは、別です。ただし、事情、協議により、免除、減額することもある。

(手続き報酬

1.手続き報酬とは、スポットで、手続きを行う場合の報酬である。             労働基準法関係      1.普通のもの 17,000円       2.許認可申請 35,000円           3.就業規則のみ、給与規程、退職金規程含まずで、170,000円       他の規程を伴うときは、別途加算            労働保険関係      1.普通のもの 17,000円          2.複雑なもの別途協議            3.新規適用        1−4人 42,000円    5−9人 57,000円    10−19人 68,000円    それ以上 別途協議                労災・雇用保険・片方だけの適用は別途協議       4.適用廃止         10人未満 57,000円        10人以上はひとり増すごとに1,200円加算する。         適用廃止に離職票を必要とするときは1名につき    5,700円加算する。             5.労働保険料の概算・確定申告書     継続事業         10人未満 42,000円    10人以上30人未満 57,000円    30人以上50人未満 68,000円    50人以上 別途協議             建設業・造船業・農林水産業などや、海外派遣者の特別加入が、ある場合        1件ごとに17,000円加算する。       労災保険                     障害遺族年金を除く保険給付   一般的なもの 17,000円     複雑なもの  別途協議     雇用保険  適用関係の諸届 一般的なもの 17,000円      複雑なもの  別途協議                第三者行為による保険給付  一般的なもの 90,000円  複雑なもの 別途協議

三事業の給付申請 資格決定申請   

    90,000円               健康保険・厚生年金関係                 健康保険適用・給付関係届    一般的なもの 17,000円       複雑なもの  別途協議             新規適用  1人以上5人未満 68,000円    5人以上10人未満 90,000円  10人以上20人未満 120,000円  20人以上     別途協議                 年金給付 一般的なもの 複雑なもの         35,000円 別途協議         この中には、戸籍請求、住民票請求、    所得証明を含みません。             第三者行為による保険給付 一般的なもの 複雑なもの         90,000円 別途協議             給料計算関係       6.給料計算         5人まで         月額22,222円        ひとり増えるごとに555円を加算する。             7.賞与計算        給与計算に順ずる。         給与計算と同時のとき1名につき555円加算。       8.年末調整        5人まで 35,000円    6-10人 68,000円   10−20人 90,000円   20−30人 120,000円   それ以上 別途協議                   9.立会い報酬         1時間につき、17,000円            10.旅費・宿泊費   実費      日当 57,000円       注 旅費・宿泊費・日当とは別に立替金があれは゛請求します。                 注 報酬は上記基準によりますが、やむを得ない事情があるときは協議して決定します。                   参考 スポットは最低簡単で、広島市の旧市街の場合、    書類1枚5700円から12000円       雇用保険離職票ありは1名につき3500円から5700円増し           さかのぼり取得、喪失は通常の12,000円増                  スポツトの年度更新、算定基礎届は最低24,000円から    35,000円           月額変更を伴うものは、上昇は一般1名につき5,000円    加算、下降は12,000円加算       下降で役員の場合24,000円加算        さかのぼり月額変更は通常の24,000円増し        

注 上記の金額は定価ですが、作業内容・難易度により料金を上下させることもある。
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三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、 1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。

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