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1 労働者派遣事業とは ・ ・ ・


 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

労働者派遣事業

   この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が後述の適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。
 

(注)1  労働者供給事業との関係
   労働者派遣事業は、昭和61年の労働者派遣法の施行に伴い改正される前の職業安定法第44条によって労働組合が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、全面的に禁止されていた労働者供給事業(下図(1)参照)の中から、供給元と労働者との間に雇用関係があり、供給先と労働者との間に指揮命令関係しか生じさせないような形態を取り出し、種々の規制の下に適法に行えることとしたものです。
   したがって、残りの形態(下図(2)参照)―1のように供給元と労働者との間に雇用関係のないもの、及び2のように供給元と労働者との間に雇用関係がある場合であっても、供給先に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、従前どおり、労働者供給事業として職業安定法第44条に基づき全面的に禁止されています。

(労働者供給事業)
 
(1)

 法施行前

労働者供給事業法施行前

(2)

 法施行後

1 労働者供給事業法施行後
2
労働者供給事業法施行後
 請負との関係
   請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。

(請負により行われる事業)
請負により行われる事業

   ところが、この区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)が定められています。
 
 有料職業紹介事業との関係
 職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっ旋することをいいます(下図参照)。この場合、あっ旋とは、求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう第三者として便宜を図ることをいいます。
 手数料又は報酬を受けて行う職業紹介を有料職業紹介といい、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うことができます。

(職業紹介事業)
職業紹介事業

   労働者派遣事業、労働者供給事業、有料職業紹介事業については、このように、それぞれの許可等の要件を満たしたものが、許可等を受けた場合に行うことができるものです。

2 労働者派遣事業の種類は ・ ・ ・


   労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業 ***  特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
 
特定労働者派遣事業 ***  常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。
   
「常用雇用労働者」とは?
 
1    期間の定めなく雇用されている労働者
2  過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
3  採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

のことをいいます。
 

労働者派遣と業務請負の違い

1.労働者派遣事業(規制が厳しい)
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が派遣先と労働者派遣契約を締結して、“派遣元事業主が雇用する労働者”を派遣先の指揮命令下で労働に従事させることを指します。
労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可証(一般労働者派遣事業)、又は届出受理証(特定労働者派遣事業)の交付を受けた事業所でないと行なうことが出来ません。

2.業務請負による事業(原則、自由)
業務請負による事業とは、請負事業主が依頼主と請負契約を締結して、請け負った仕事の完成を目的として業務を行なうことを指し、“業務請負会社が雇用する労働者”と依頼主の間に指揮命令関係が無い点で労働者派遣とは異なります。
業務請負による事業は、労働者派遣法の規制を受けませんので、業務内容や業務受託期間などについては契約当事者間で原則として自由に定めることが出来ます。

 

【偽装請負に対する労働局の取締りに注意!】
形式上、業務請負契約を締結していても、業務請負会社の労働者が依頼主の指揮命令下で業務を行なっている場合は「偽装請負(=違法な労働者供給事業)」となる為、労働局の取締りの対象になります。
偽装請負は、職業安定法違反として「1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑」が科されますが、注意しなければならないのは、請負事業主だけでなく、依頼主に対しても同様の罰則が科される、ということです。


適正な業務請負の基準

労働者派遣事業と請負により行なわれる事業の区分については、厚生労働省から有名な区分基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号)が告示されています。

「適正な業務請負」とみなされる為には、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。

つまり、次に掲げる要件を一つでも満たしていない場合は、特定労働者派遣事業の届出(又は一般労働者派遣事業の許可取得)をしなければ偽装請負に該当してしまう、ということです。

 

【適正な業務請負と認められる為の基準】
(1)請負事業主が、請負業務に従事する労働者に対して、直接業務指示をし、その労務管理の全てを行なっていること。
(2)請負事業主が、請負業務遂行の為に要する資金の全部を自らの責任の下に調達し、且つ支払っていること。
(3)請負事業主が、請負業務で使用する機械・設備・器材・材料などの全てを自ら調達・準備していること(単に労働力だけを提供するものでないこと)。
(4)請負事業主が、請負業務に対して、民法などの法律に規定された事業主責任を全て負っていること。


請負契約書には、その請負金額に応じて200円~60万円の収入印紙を貼付しなければなりません。
(尚、契約書に記載された請負金額が1万円未満の場合は非課税扱いですが、契約書に請負金額を記載しない場合は200円の印紙税納付が必要なのでご注意下さい。)

 

適正な業務請負に対する具体的判断基準

先述した「昭和61年4月17日労働省告示第37号」では、製造業務、車両運行管理業務、医療事務受託業務、バンケットサービスについて、適正な業務請負に対する具体的判断基準が例示されています。

 

【製造業務の場合】
(1)業務受託者が、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を依頼主から受けるようにし、当該業務を処理する為に必要な労働者数等を自ら決定し、必要な労働者を選定し、請け負った内容に沿った業務を行なっていること。
(2)業務受託者が、作業遂行の速度、作業の割付・順序を自らの判断で決定出来ること。
(3)受託業務を行なう日時が業務請負契約書(又はそれに付随する書面)の中で明示されており、依頼主が、受託業務を行なう個々の労働者に対して、始業/終業時刻・休憩時間・休日等に関する指示を直接していないこと(業務受託者側の管理責任者に要求をしていること)。
(4)業務受託者が、自ら雇用する労働者の実際の労働時間を常に管理・把握していること。 また、時間外・休日労働については、業務受託者側の管理責任者が決定し、指示をしていること。
(5)依頼主の事業所内で受託業務を行なう場合は、前もって依頼主から緊急の業務量増減の連絡が受けられる体制になっており、業務受託者が人員の配置や増減を決定出来ること。
(6)依頼主からの原材料・部品等の受取りや、依頼主への製品受渡しについては、伝票等による処理体制が確立されていること。
(7)受託業務を行なう労働者が依頼主の所有する機械・設備等を使用する場合は、業務請負契約とは別に双務契約が締結されており、その保守・修理を業務受託者自身が行なうか、又は保守・修理の費用を業務受託者が負担していること。

 

【車両運行管理業務の場合】

(1)業務受託者が、予め定められた様式により運行計画(時刻・目的地等)を依頼主から提出させ、当該運行計画が安全運転確保や人員体制等から不適切な場合は、業務受託者がその旨を依頼主に申入れ(変更要求)出来るものになっていること。

(2)業務受託者が、自動車事故等に係る任意保険に自ら加入していること。

(3)自動車事故等の発生により依頼主に損害が生じた場合は、業務受託者が依頼主に対して損害賠償責任を負う(又は求償に応じる)旨の規定が業務請負契約書に明記されていること。

(4)業務受託者が、運転者の提供のみならず、管理車両の整備や修理全般、燃料・油脂等の購入や給油、備品・消耗品の購入、車両管理の為の事務手続き、事故処理全般などについても一括で請け負うことで依頼主の自動車の管理全体を行なっているものであり、尚且つその旨が業務請負契約書に明記されていること。

 

 

【医療事務受託業務の場合】

(1)受託業務従事者が病院側からその都度指示を受けることが無いように、受託した全ての業務について、業務内容、業務量、遂行手順、実施日時、就業場所、業務遂行に対する連絡体制、トラブル発生時の対応などの事項が業務請負契約書(又はそれに付随する書面)で取り決めされていること。

(2)業務受託者側の管理責任者が、受託業務従事者に対して具体的な業務指示をしていること。

(3)業務受託者が、定期的な病院側との打合せの機会を通じて、受託業務従事者の業務遂行に関する評価を自ら行なっていること。

(4)業務受託者が、職場秩序の保持や風紀維持の為の規律等の決定、指示を自ら行なっており、定期的な病院側との打合せや就業場所巡回の際に、受託業務従事者の規律・服装・態度等の管理を自ら行なっていること。

また、予め病院側に対してその旨の説明を行なっていること。

(5)受託業務の処理により、病院側及び第三者に損害を与えた場合は、業務受託者が損害賠償責任を負う旨の規定が業務請負契約で定められていること。

 

 

【バンケットサービスの場合】

(1)バンケット業者が、コンパニオンがホテル等から業務遂行に関する指示を受けることの無いように、予めホテル等と挨拶・乾杯・歓談・催し物等の進行順序やそれぞれの時点においてコンパニオンが実施するサービスの内容と注意事項を打合せし、取り決めしていること。

(2)宴席が予定時間を超えた場合、バンケット業者の管理者責任者が、ホテル等とサービス提供時間延長の交渉を行ない、延長した場合のコンパニオンへの指示を行なっていること。

(3)バンケットサービスに従事するコンパニオンの決定について、ホテル等による指名や面接選考等を行なわず、バンケット業者が自ら決定していること。

(4)同一の宴席において複数のバンケット業者が請け負う場合、異なるバンケット業者のコンパニオンが共同で1つのサービスを実施することが無いように、予め各バンケット業者が担当するテーブル又はサービス内容を明確に区分していること。

 

 

上記の具体的判断基準のうち、どれか一つでも「×(非該当)」が有ると、特定労働者派遣事業の届出(又は一般労働者派遣事業の許可申請)が必要になります。

特に、労働者派遣事業の許可番号又は届出受理番号を全く持っていない業務請負会社は、労働局からマークされがちですので、充分ご注意下さい。

 

労働局の偽装請負取締りに注意!

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社労士報酬 主なもの   旧広島県社会保険労務士会報酬規定表による     昭和62年7月1日より  源泉徴収加算後の金額

顧問報酬

  1.顧問報酬とは、就業規則、給与規程、退職金規程、助成金、給料・賞与計算、年末調整を除く     継続的な、労働・社会保険の相談、手続きを行う時の月額の報酬をいう。       人数 4人以下 報酬月額 17,000円   5−9人 23,000円   10−19人  35,000円   20−29人 42,000円   30−49人 57,000円   それ以上 別途協議

★原則顧問報酬を設定しても、新規適用費用、給与、賞与、年末調整などは、別です。ただし、事情、協議により、免除、減額することもある。

(手続き報酬

1.手続き報酬とは、スポットで、手続きを行う場合の報酬である。             労働基準法関係      1.普通のもの 17,000円       2.許認可申請 35,000円           3.就業規則のみ、給与規程、退職金規程含まずで、170,000円       他の規程を伴うときは、別途加算            労働保険関係      1.普通のもの 17,000円          2.複雑なもの別途協議            3.新規適用        1−4人 42,000円    5−9人 57,000円    10−19人 68,000円    それ以上 別途協議                労災・雇用保険・片方だけの適用は別途協議       4.適用廃止         10人未満 57,000円        10人以上はひとり増すごとに1,200円加算する。         適用廃止に離職票を必要とするときは1名につき    5,700円加算する。             5.労働保険料の概算・確定申告書     継続事業         10人未満 42,000円    10人以上30人未満 57,000円    30人以上50人未満 68,000円    50人以上 別途協議             建設業・造船業・農林水産業などや、海外派遣者の特別加入が、ある場合        1件ごとに17,000円加算する。       労災保険                     障害遺族年金を除く保険給付   一般的なもの 17,000円     複雑なもの  別途協議     雇用保険  適用関係の諸届 一般的なもの 17,000円      複雑なもの  別途協議                第三者行為による保険給付  一般的なもの 90,000円  複雑なもの 別途協議

三事業の給付申請 資格決定申請   

    90,000円               健康保険・厚生年金関係                 健康保険適用・給付関係届    一般的なもの 17,000円       複雑なもの  別途協議             新規適用  1人以上5人未満 68,000円    5人以上10人未満 90,000円  10人以上20人未満 120,000円  20人以上     別途協議                 年金給付 一般的なもの 複雑なもの         35,000円 別途協議         この中には、戸籍請求、住民票請求、    所得証明を含みません。             第三者行為による保険給付 一般的なもの 複雑なもの         90,000円 別途協議             給料計算関係       6.給料計算         5人まで         月額22,222円        ひとり増えるごとに555円を加算する。             7.賞与計算        給与計算に順ずる。         給与計算と同時のとき1名につき555円加算。       8.年末調整        5人まで 35,000円    6-10人 68,000円   10−20人 90,000円   20−30人 120,000円   それ以上 別途協議                   9.立会い報酬         1時間につき、17,000円            10.旅費・宿泊費   実費      日当 57,000円       注 旅費・宿泊費・日当とは別に立替金があれは゛請求します。                 注 報酬は上記基準によりますが、やむを得ない事情があるときは協議して決定します。                   参考 スポットは最低簡単で、広島市の旧市街の場合、    書類1枚5700円から12000円       雇用保険離職票ありは1名につき3500円から5700円増し           さかのぼり取得、喪失は通常の12,000円増                  スポツトの年度更新、算定基礎届は最低24,000円から    35,000円           月額変更を伴うものは、上昇は一般1名につき5,000円    加算、下降は12,000円加算       下降で役員の場合24,000円加算        さかのぼり月額変更は通常の24,000円増し        

注 上記の金額は定価ですが、作業内容・難易度により料金を上下させることもある。  

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社労士報酬 主なもの   旧広島県社会保険労務士会報酬規定表による     昭和62年7月1日より  源泉徴収加算後の金額

顧問報酬

  1.顧問報酬とは、就業規則、給与規程、退職金規程、助成金、給料・賞与計算、年末調整を除く     継続的な、労働・社会保険の相談、手続きを行う時の月額の報酬をいう。       人数 4人以下 報酬月額 17,000円   5−9人 23,000円   10−19人  35,000円   20−29人 42,000円   30−49人 57,000円   それ以上 別途協議

★原則顧問報酬を設定しても、新規適用費用、給与、賞与、年末調整などは、別です。ただし、事情、協議により、免除、減額することもある。

(手続き報酬

1.手続き報酬とは、スポットで、手続きを行う場合の報酬である。             労働基準法関係      1.普通のもの 17,000円       2.許認可申請 35,000円           3.就業規則のみ、給与規程、退職金規程含まずで、170,000円       他の規程を伴うときは、別途加算            労働保険関係      1.普通のもの 17,000円          2.複雑なもの別途協議            3.新規適用        1−4人 42,000円    5−9人 57,000円    10−19人 68,000円    それ以上 別途協議                労災・雇用保険・片方だけの適用は別途協議       4.適用廃止         10人未満 57,000円        10人以上はひとり増すごとに1,200円加算する。         適用廃止に離職票を必要とするときは1名につき    5,700円加算する。             5.労働保険料の概算・確定申告書     継続事業         10人未満 42,000円    10人以上30人未満 57,000円    30人以上50人未満 68,000円    50人以上 別途協議             建設業・造船業・農林水産業などや、海外派遣者の特別加入が、ある場合        1件ごとに17,000円加算する。       労災保険                     障害遺族年金を除く保険給付   一般的なもの 17,000円     複雑なもの  別途協議     雇用保険  適用関係の諸届 一般的なもの 17,000円      複雑なもの  別途協議                第三者行為による保険給付  一般的なもの 90,000円  複雑なもの 別途協議

三事業の給付申請 資格決定申請   

    90,000円               健康保険・厚生年金関係                 健康保険適用・給付関係届    一般的なもの 17,000円       複雑なもの  別途協議             新規適用  1人以上5人未満 68,000円    5人以上10人未満 90,000円  10人以上20人未満 120,000円  20人以上     別途協議                 年金給付 一般的なもの 複雑なもの         35,000円 別途協議         この中には、戸籍請求、住民票請求、    所得証明を含みません。             第三者行為による保険給付 一般的なもの 複雑なもの         90,000円 別途協議             給料計算関係       6.給料計算         5人まで         月額22,222円        ひとり増えるごとに555円を加算する。             7.賞与計算        給与計算に順ずる。         給与計算と同時のとき1名につき555円加算。       8.年末調整        5人まで 35,000円    6-10人 68,000円   10−20人 90,000円   20−30人 120,000円   それ以上 別途協議                   9.立会い報酬         1時間につき、17,000円            10.旅費・宿泊費   実費      日当 57,000円       注 旅費・宿泊費・日当とは別に立替金があれは゛請求します。                 注 報酬は上記基準によりますが、やむを得ない事情があるときは協議して決定します。                   参考 スポットは最低簡単で、広島市の旧市街の場合、    書類1枚5700円から12000円       雇用保険離職票ありは1名につき3500円から5700円増し           さかのぼり取得、喪失は通常の12,000円増                  スポツトの年度更新、算定基礎届は最低24,000円から    35,000円           月額変更を伴うものは、上昇は一般1名につき5,000円    加算、下降は12,000円加算       下降で役員の場合24,000円加算        さかのぼり月額変更は通常の24,000円増し        

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三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、 1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。

一言

ふちがみ
労務管理センター

住所

〒733-0024
広島市西区福島町1-6-48

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