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いまだに手書きですか。手集計ですか。
ネットde就業とネットde給与セットで使えばいいのに。
信じられないほど楽ですよ

法律のことなんて、一切考えなくていいのですから。
ネットde就業とネットde給与セットで使わないと、
法律を理解したうえ、下記のような管理表を作らないといけない。
こんなに面倒なことをしたいですか。
踏み倒して、労働基準監督署に見つかると大変なことになります
頭の痛い問題ですね。

1.労働時間と残業時間の関係を理解しよう
  ■ 労働時間について
  労働時間とは(賃金の支払いが発生する労働時間)
  会社の指揮命令下におかれている時間です。
  また、業務を行っていく上で当然必要になってくる作業や、(着替えなど)
  次の作業につくまで待機してる時間も労働時間に含まれます。(トラックの積荷待ちなど)

  さらに、事実上自由に外出や買い物などをすることが許されず活動している時間も

  労働時間に含まれます。(昼休みの電話番など)

  これも労働時間
  ・ 始業時刻前の、準備、掃除、朝礼、会議、打ち合わせ、ラジオ体操など。
  ・ 終業時刻後の、掃除、後片付けなど。
  ・ 教育・研修への参加 (強制参加のもの)
  ・ 業務に直接の関係はなくても、会社からの指示や命令で拘束されている時間。
  法定労働時間
  労働基準法では、休憩時間をのぞき、1日8時間、1週40時間を超えて働かせることを原則禁止しています。
この1日8時間、1週40時間を法定労働時間といいます。

  所定労働時間
  所定労働時間とは、会社が規則で定めている始業時刻から終業時刻の間で休憩時間を除いた

  時間をいいます。 所定労働時間は、法定労働時間を超えない範囲で定めなければいけません。

  ■ 残業時間と割増率について
  割増率
  残業および深夜労働をしたときには通常賃金にプラス割増賃金が支払われます。
  
  法内残業 (割増率:就業規則等に割増規定があればその率、なければ通常賃金のみの支払い)
 
 法内残業とは、法定労働時間内で行われる残業をいいます。
  たとえば、
  出勤 9:00、退勤 17:30、休憩 1時間、の会社の場合
  この会社の所定労働時間は7時間30分なので、
  8時間(法定労働時間)− 7時間30分=30分
  この30分間に行った労働が法内残業になります。
  法定時間外労働 (割増率:25%以上)
  法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えた残業を時間外労働といいます。
  ※ 変形労働時間制、特例事業は除く。

  1週40時間の考え方
  例) 1日の所定労働時間が7時間30分で、週に6日出勤の会社の場合
  7.5h×6日=45時間
  この働き方だと、1週間の労働時間は45時間になります。
  法定労働時間は1週間40時間ですので、この45時間のうち5時間分については
  法定時間外労働として残業代の支払い義務が生じます。

  ■ 深夜労働
  深夜労働 (割増率:25%以上)
  22:00〜5:00までの労働が深夜労働になります。
  時間外+深夜労働(割増率:50%以上)
  22:00〜5:00までの時間外労働の割増率(25%)と、深夜労働の割増率(25%)は合算され ます。

  ■ 法定休日と休日労働
  法定休日
  労働基準法では、週に1日、または4週に4日の休みを与えることを義務付けています。

  これを法定休日といいます。
  休日労働(割増率:35%以上)
  法定休日に働いた時間です。
  注) 法定休日以外の会社で定めた休日(たとえば週休2日の内の1日)に働いた分については、  休日労働ではなく、
時間外労働(割増率25%以上)をしたという扱いになります。

  例)
  週休2日で、2日の休日とも出勤した場合
  法定休日は1週に1日ですので、
  1日は法定休日の35%以上割増で、
  もう1日は時間外労働の25%以上割増として計算します。

  POINT 代休の考え方
  1.休日出勤前に、振り替え休日を取得していた場合(一賃金計算期間内)には休日割増はつきません。

  2.休日出勤後に、代休取得する場合は、休日割増分を支払う必要があります。

  休日労働+深夜労働 (割増率:60%)

  法定休日に深夜労働した場合、休日の割増率(35%)と深夜の割増率(25%)が合算されます。


  注) 休日労働で、法内残業・時間外労働をしても休日の35%割増だけで合算はされません。

  割増率早見表

法内残業

0%〜
 会社で割増が定められていればその割増率。

 特に規定がなければ割増なし。



法定時間外労働

25%以上
 1.法定労働時間を過ぎてからの割増率。

 2.法定休日以外の休日労働もこの割増率。


深夜労働


25%以上
 22:00〜5:00の割増率。


法定時間外+深夜


50%以上
 法定時間外で22:00〜5:00の割増率。


休日労働

35%以上
 法定休日の割増率。


休日+法定時間外

35%以上
 休日労働と時間外は合算されません。

 休日労働の割増率のみになります。



休日+深夜

60%以上
 法定休日で22:00〜5:00の割増率。

計算方法と計算根拠となる賃金について

  2.計算方法と計算根拠となる賃金について

  ■ 残業代の計算方法
  残業計算の算定基礎賃金
  1ヶ月の給料のうち、次のものを除く金額が、残業計算の基礎賃金になります。

  残業計算から除くもの
  1.家族手当
  2.通勤手当
  3.別居手当
  4.子女教育手当
  5.住宅手当
  6.臨時に支払われた賃金(慶弔金・見舞金など)
  7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・報奨金など)

  注) 上記手当について、全社員一律同額で支給されている場合は除かず計算に含めます。

  POINT
  営業手当、役職手当、地域手当、店舗手当、運転手当など、
  会社によって、さまざまな名称の手当が設けられていますが、
  これらは、上記 「残業計算から除く」 7項目に該当しないので、基礎賃金に含め計算されます。

   例) 給与内訳
   基本給   150,000円
   営業手当   30,000円
   エリア手当  10,000円
   運転手当   10,000円
   家族手当   25,000円
   住宅手当   10,000円
   通勤手当   18,000円


  この例では、家族手当、住宅手当、通勤手当以外の、200,000円が基礎賃金となります。

  時給の計算式
  (1年間の労働日数 ※ )×(1日の所定労働時間)= 年間労働時間
  (年間労働時間)÷12 = 1ヶ月の平均所定労働時間
  (1ヶ月の基礎賃金)÷(1ヶ月の平均所定労働時間) =
時給
    ※ 「1年間の労働日数」 とは、会社で定める1年間の出勤日数のことをいいます。
  残業代の計算式
   時給×割増率 =割増賃金
   割増賃金×残業時間
割増残業代
  ■ 計算してみよう! (1ヶ月80時間残業の場合)
   計算条件:
  1ヶ月の基礎賃金 = 200,000円
  1年間の労働日数 = 245日
  1日の所定労働時間 = 7時間30分

  時給の計算:
  245日×7時間30分 = 1,837時間30分 (年間労働時間数)
  1,837時間30分÷12 = 153時間(1ヶ月の平均所定労働時間)
  200,000÷153時間 = 1,307円
(時給)

  割増賃金の計算:

  法内残業手当(通常賃金のみ)

  1,307円×1.0 = 1,307円
  (もし、1ヶ月10時間 法内残業したら)
  1,307円×10h = 13,070円 (1ヶ月の法内残業手当)

  法定時間外労働手当(25%)

  1,307円×1.25 = 1,633円(割増時給)
  (もし、1ヶ月50時間 時間外労働したら)
  1,633円×50h = 81,650円 (1ヶ月の時間外労働手当)

  法定時間外労働手当(25%)+深夜労働(25%)
  
1,307円×1.5 = 1,960円(割増時給)
  (もし、1ヶ月15時間 法定時間外深夜労働したら)
  1,960円×5h = 9,800円 (1ヶ月の法定外深夜労働手当)
  
休日労働手当(35%)
  1,307×1.35 = 1,764円 (割増時給)
  (もし、1ヶ月10時間 休日労働したら)
  1,764円×10h = 17,640円 (1ヶ月の休日労働手当)
  
休日労働手当(35%)+深夜労働(25%)
  1,307×1.6 = 2,091円 (割増時給)
  (もし1ヶ月5時間 休日深夜労働したら)
  2,091円×5h = 10,456円 (1ヶ月の休日深夜労働手当)
  すべての割増賃金を合計してみると (1ヶ月、80時間分の残業代)

  13,070+81,650+9,800+
17,640+10,456 = 132,616円
  これが、サービス残業代時効の2年分あったら・・・
  132,616円×24 = 3,182,784円 (2年分の残業手当)

  1ヶ月20万円の賃金でも、かなりの大きな金額になりましたね。
  これに、さらにサービス残業の罰則である付加金
(ふかきん)をつけると、
  なんと
6,365,568円も請求できるようになります。

  ※ 付加金とは (労働基準法 第114条)
  残業代を支払わなかった会社に対し、裁判官が付加金の支払いが相当と判断した場合に課せられる制裁金のようなものです。

  
付加金は請求額と同一の金額を請求できるとしています。つまり倍額請求できるのです。

残業代計算表を作ってみよう

  3.残業代計算表を作ってみよう

  では、これまでの説明をふまえ
  残業代計算表を作ってみます。
  以下の表は、参考のエクセルの書式です。
  計算表には特に決まった様式はありませんので、あなたが作るイメージの参考にしてください。
  月間労働時間表

日付

始業

終業

総労働

総残業

法内

時間外

深夜

休日
10/1(水) 9:00 17:30 7:30 0:00 0:00 0:00 0:00 -
10/2(木) 8:57 18:33 8:36 1:06 0:30 0:36 0:00 -
10/3(金) 8:56 22:41 12:45 5:15 0:30 4:45 0:41 -
10/4(土) 8:20 22:06 12:46 10:16 - 10:16 0:06 -
10/5(日) 8:57 23:11 13:14 - - - 1:11 13:14
10/6(月) 8:48 20:32 10:44 3:14 0:30 2:44 0:00 -
10/7(火) 7:50 21:17 12:27 4:57 0:30 4:27 0:00 -
  (解説)
  始業時刻
  終業時刻
  総労働時間 =(終業時刻-始業時刻)−休憩時間(1時間と仮定)
  総残業時間 = 総労働時間−所定労働時間
  法内残業 = 法内残業時間
  時間外 = 法定時間外労働
  深夜労働 = 22:00〜5:00までの労働時間
  会社所定休日の労働 = 総労働時間 (水色のセル)
  法定休日の労働 = 総労働時間 (ピンクのセル)

  残業代計算表

年月

総残業

法内

時給

法内
手当

時間外

割増給

時間外
手当

深夜

割増給

深夜
手当

休日

割増給

休日
手当
19.7 56:03 10:40  1,000  10,667 37:20  1,250  46,667 5:38  250  1,408 8:03  1,350  10,868
19.8 36:01 7:51  1,000  7,850 28:10  1,250  35,208 1:31  250  379 -  1,350  0
19.9 50:34 10:10  1,000  10,167 40:24  1,250  50,500 4:55  250  1,229 -  1,350 0
19.10 80:33 11:34  1,000  11,567 50:22  1,250  62,958 7:06  250  1,775 18:37  1,350  25,133
19.11 72:13 10:30  1,000  10,500 52:32  1,250  65,667 6:55  250  1,729 9:11  1,350  12,398
19.12 49:34 8:56

 1,000

 8,933 40:38  1,250  50,792 4:08

250

 1,033 -  1,350 0
20.1 47:18 9:02  1,000  9,033 38:16  1,250  47,833 5:43  250  1,429 -  1,350 0
合計 392:16 68:43 -  8,717 287:42 -  359,625 35:56 -  8,983 35:51 -  48,398
  (解説)
  総残業 = 月間労働時間表の「総残業合計」
  法内 = 月間労働時間表の「法内残業時間合計」 (時間外・深夜・休日もこれに準ずる)
  時給 = 通常時給
  割増給 = 通常時給にそれぞれの割増率をかけたもの
  法内手当・時間外手当・深夜手当・休日手当 = それぞれの残業時間に時給(割増給)をかけた金額。

ネットde就業、ネットde給料セットで使えば、うそみたいに楽です。
こんな面倒なことは一切関係なくなります。
また、データーも保全されますので安心です。
もちろん片方だけもありですが、できればセットにした方がいいと思います。



【らくらく導入事例1−介護用品販売250名】
仙台で勤怠情報の集計と給与計算をして、千葉本社で再度確認をしていたが、

仙台千葉間の確認のためのやり取りが多くロスが非常にあった。
また、仙台が多忙のときは千葉で手伝いをしなければいけないが、パッケージ
ソフトなので困っていた。
インターネットを使った出退勤と給料計算のシステム導入により、

インターネット上で同じシステムを利用できるため、
とても安全で安心な体制を作ることができた。
また、今までのシステムだと個人情報のセキュリティなど
ネットワーク構築に莫大な費用がかかっていたが、
今は安価な価格でコストダウンをはかれている。


【らくらく導入事例2−家庭用配置薬販売350名】
全国35か所の支店・営業所のタイムカードを手で集計していたので、
総務担当者は給与計算時期には深夜残業をしなければいけない状況で、
集計も遅れがちで間違いもしばしば起こっていた。
社員カードを使ったインターネット出退勤管理システムを導入することで、
手作業による集計業務がなくなり、総務担当者の本来の仕事であるチェック業務に従事できるようになった。
また、同時に給与計算も連動してできるシステムに移行したため、
驚くほど速く正確に処理することができるようになった。

【らくらく導入事例3−外車ディーラー60名】
外部認証機関の監査で、社員の基本情報及び研修履歴を
すぐに提示できるようにする必要があったが、
名古屋本社と営業所4か所ということで、
漏れや間違いがあり監査がなかなかスムーズにいかなかった。
導入事例1や2のシステム以外に、インターネット上で社員台帳を一元管理する
システムを導入し、自動車整備研修などの参加履歴の管理が格段に精度を増した。
また、顧問社会保険労務士事務所も同じシステムを導入し、

同じ情報を共有することで、社員の基本情報は社会保険労務士事務所で
入力管理する体制を整えた。


【らくらく導入事例4−美容室チェーン250名】
今までは、いちおう本人がタイムカードを打刻して、
1か月が終わった後に集計する仕組みとなっていて、
すぐに勤務状況を把握できなかった。
また、お店間のスタッフ応援が頻繁にあり、
打刻漏れや他のスタッフが代わりに打刻することが頻繁に起きており、
正確に勤務状況を把握するのに手間がかかった。
今回タイムカードを廃止し、指紋認証により出退勤をインターネット経由で記録する
システムを導入したことで、指紋による本人の特定が100%確実となり、
どこのお店に行っても本人の指紋で本人しか記録できないようになった。
また、日々刻々、リアルタイムで記録されていくため、
本部にいながら勤務状況がパソコン上で一目で簡単に把握できるようになった 。

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ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

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082-295-7878

広島市西区の親切で良心的な特定社労士です。三流大学一浪卒業。広島県社労士会の暴れん坊、歌う労務士です。約20年位キャリアがありますが、業績も頭も良くないですが、がんばりますので、何でも相談下さい。仕事は、労働保険・社会保険の手続きとコンサル。就業規則など会社規程の作成、改定などです。年金も扱います。服部栄造年金教室の落ちこぼれです。多少は皆さんの力になれると思います。
皆さんの力で男にしてください!!

対応エリア
基本的には広島県のうち広島市周辺部 広島市、廿日市市、大竹市、岩国市、安芸郡、呉市
東広島市、三原市、尾道市、福山市、岡山市、倉敷市 竹原市、三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、豊田郡、 世羅郡、神石郡など。
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このロコ゜マークは 広島スリランカ友好協会のものです。 スリランカ(旧)セイロン島の貧しい人々に、皆様方の会社の事務所、工場 現場などにソフトドリンクの自動販売機を設置させてもらい。 その売り上げの一部を寄付しようと言うものです。

詳しいことは私に聞いてください。    

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当分の間 事務所はここです。 路面電車の橋より1つ川上 とりあえずそこを目指して。 広島市西区福島町1-6-48

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営業エリア ネット、メール、電話、郵送、宅配便で良いなら、全国対応します。 山陽新幹線の止まるところなら、遠方でも出張します。

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社労士報酬 主なもの   旧広島県社会保険労務士会報酬規定表による     昭和62年7月1日より  源泉徴収加算後の金額

顧問報酬

  1.顧問報酬とは、就業規則、給与規程、退職金規程、助成金、給料・賞与計算、年末調整を除く     継続的な、労働・社会保険の相談、手続きを行う時の月額の報酬をいう。       人数 4人以下 報酬月額 17,000円   5−9人 23,000円   10−19人  35,000円   20−29人 42,000円   30−49人 57,000円   それ以上 別途協議

★原則顧問報酬を設定しても、新規適用費用、給与、賞与、年末調整などは、別です。ただし、事情、協議により、免除、減額することもある。

(手続き報酬

1.手続き報酬とは、スポットで、手続きを行う場合の報酬である。             労働基準法関係      1.普通のもの 17,000円       2.許認可申請 35,000円           3.就業規則のみ、給与規程、退職金規程含まずで、170,000円       他の規程を伴うときは、別途加算            労働保険関係      1.普通のもの 17,000円          2.複雑なもの別途協議            3.新規適用        1−4人 42,000円    5−9人 57,000円    10−19人 68,000円    それ以上 別途協議                労災・雇用保険・片方だけの適用は別途協議       4.適用廃止         10人未満 57,000円        10人以上はひとり増すごとに1,200円加算する。         適用廃止に離職票を必要とするときは1名につき    5,700円加算する。             5.労働保険料の概算・確定申告書     継続事業         10人未満 42,000円    10人以上30人未満 57,000円    30人以上50人未満 68,000円    50人以上 別途協議             建設業・造船業・農林水産業などや、海外派遣者の特別加入が、ある場合        1件ごとに17,000円加算する。       労災保険                     障害遺族年金を除く保険給付   一般的なもの 17,000円     複雑なもの  別途協議     雇用保険  適用関係の諸届 一般的なもの 17,000円      複雑なもの  別途協議                第三者行為による保険給付  一般的なもの 90,000円  複雑なもの 別途協議

三事業の給付申請 資格決定申請   

    90,000円               健康保険・厚生年金関係                 健康保険適用・給付関係届    一般的なもの 17,000円       複雑なもの  別途協議             新規適用  1人以上5人未満 68,000円    5人以上10人未満 90,000円  10人以上20人未満 120,000円  20人以上     別途協議                 年金給付 一般的なもの 複雑なもの         35,000円 別途協議         この中には、戸籍請求、住民票請求、    所得証明を含みません。             第三者行為による保険給付 一般的なもの 複雑なもの         90,000円 別途協議             給料計算関係       6.給料計算         5人まで         月額22,222円        ひとり増えるごとに555円を加算する。             7.賞与計算        給与計算に順ずる。         給与計算と同時のとき1名につき555円加算。       8.年末調整        5人まで 35,000円    6-10人 68,000円   10−20人 90,000円   20−30人 120,000円   それ以上 別途協議                   9.立会い報酬         1時間につき、17,000円            10.旅費・宿泊費   実費      日当 57,000円       注 旅費・宿泊費・日当とは別に立替金があれは゛請求します。                 注 報酬は上記基準によりますが、やむを得ない事情があるときは協議して決定します。                   参考 スポットは最低簡単で、広島市の旧市街の場合、    書類1枚5700円から12000円       雇用保険離職票ありは1名につき3500円から5700円増し           さかのぼり取得、喪失は通常の12,000円増                  スポツトの年度更新、算定基礎届は最低24,000円から    35,000円           月額変更を伴うものは、上昇は一般1名につき5,000円    加算、下降は12,000円加算       下降で役員の場合24,000円加算        さかのぼり月額変更は通常の24,000円増し        

注 上記の金額は定価ですが、作業内容・難易度により料金を上下させることもある。  

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社労士報酬 主なもの   旧広島県社会保険労務士会報酬規定表による     昭和62年7月1日より  源泉徴収加算後の金額

顧問報酬

  1.顧問報酬とは、就業規則、給与規程、退職金規程、助成金、給料・賞与計算、年末調整を除く     継続的な、労働・社会保険の相談、手続きを行う時の月額の報酬をいう。       人数 4人以下 報酬月額 17,000円   5−9人 23,000円   10−19人  35,000円   20−29人 42,000円   30−49人 57,000円   それ以上 別途協議

★原則顧問報酬を設定しても、新規適用費用、給与、賞与、年末調整などは、別です。ただし、事情、協議により、免除、減額することもある。

(手続き報酬

1.手続き報酬とは、スポットで、手続きを行う場合の報酬である。             労働基準法関係      1.普通のもの 17,000円       2.許認可申請 35,000円           3.就業規則のみ、給与規程、退職金規程含まずで、170,000円       他の規程を伴うときは、別途加算            労働保険関係      1.普通のもの 17,000円          2.複雑なもの別途協議            3.新規適用        1−4人 42,000円    5−9人 57,000円    10−19人 68,000円    それ以上 別途協議                労災・雇用保険・片方だけの適用は別途協議       4.適用廃止         10人未満 57,000円        10人以上はひとり増すごとに1,200円加算する。         適用廃止に離職票を必要とするときは1名につき    5,700円加算する。             5.労働保険料の概算・確定申告書     継続事業         10人未満 42,000円    10人以上30人未満 57,000円    30人以上50人未満 68,000円    50人以上 別途協議             建設業・造船業・農林水産業などや、海外派遣者の特別加入が、ある場合        1件ごとに17,000円加算する。       労災保険                     障害遺族年金を除く保険給付   一般的なもの 17,000円     複雑なもの  別途協議     雇用保険  適用関係の諸届 一般的なもの 17,000円      複雑なもの  別途協議                第三者行為による保険給付  一般的なもの 90,000円  複雑なもの 別途協議

三事業の給付申請 資格決定申請   

    90,000円               健康保険・厚生年金関係                 健康保険適用・給付関係届    一般的なもの 17,000円       複雑なもの  別途協議             新規適用  1人以上5人未満 68,000円    5人以上10人未満 90,000円  10人以上20人未満 120,000円  20人以上     別途協議                 年金給付 一般的なもの 複雑なもの         35,000円 別途協議         この中には、戸籍請求、住民票請求、    所得証明を含みません。             第三者行為による保険給付 一般的なもの 複雑なもの         90,000円 別途協議             給料計算関係       6.給料計算         5人まで         月額22,222円        ひとり増えるごとに555円を加算する。             7.賞与計算        給与計算に順ずる。         給与計算と同時のとき1名につき555円加算。       8.年末調整        5人まで 35,000円    6-10人 68,000円   10−20人 90,000円   20−30人 120,000円   それ以上 別途協議                   9.立会い報酬         1時間につき、17,000円            10.旅費・宿泊費   実費      日当 57,000円       注 旅費・宿泊費・日当とは別に立替金があれは゛請求します。                 注 報酬は上記基準によりますが、やむを得ない事情があるときは協議して決定します。                   参考 スポットは最低簡単で、広島市の旧市街の場合、    書類1枚5700円から12000円       雇用保険離職票ありは1名につき3500円から5700円増し           さかのぼり取得、喪失は通常の12,000円増                  スポツトの年度更新、算定基礎届は最低24,000円から    35,000円           月額変更を伴うものは、上昇は一般1名につき5,000円    加算、下降は12,000円加算       下降で役員の場合24,000円加算        さかのぼり月額変更は通常の24,000円増し        

注 上記の金額は定価ですが、作業内容・難易度により料金を上下させることもある。
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三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、 1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。

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